お電話でのお問い合わせ0594-82-6226
借金問題をかかえている方の中には、毎月の支払いに追われ、精神的に追い詰められている方や、
借金が完済できる見通しが立たず途方にくれている方などがいらっしゃると思います。
そのような方は、ひとりで悩まずにまずは弁護士にご相談下さい。
貸金業者は、債務者が弁護士に依頼した後は、債務者と直接接触することができなくなります。
したがって、弁護士に依頼することにより、貸金業者からの取り立てはなくなり、支払いもいったんストップすることができます。
また、残る借金については、以下のような手続により問題解決を図ることが可能です。
任意整理とは、弁護士が代理人として債権者と交渉し、合意成立後、現在の借金を分割して返済するようにするという手続です。
個人再生とは、裁判所を通じて借金を減額し、減額した借金を原則3年で債権者に分割して支払っていくという手続です。
個人再生手続においては、住宅ローン特則の住宅ローン特別条項を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら債務整理をすることができます。自己破産手続と違い、住宅を維持しながら債務整理ができるという点が、個人再生の大きな特色といえます。
破産とは、債務者の資力によって債権者に対する債務を返済することができなくなった場合に、債務者の財産を換価して、すべての債権者に対し、債権額に応じた公平な返済を行うことを目的とする裁判上の手続をいいます。
破産手続の開始決定がなされ、その後免責が決定すると、借金がなくなります。