相続・遺言

相続・遺言

相続や遺産分割は、富裕層だけの問題ではありません

相続や遺産分割というと、「一部の富裕層が気にすればよいことで、目立った財産のない自分たちには無縁の話ではないのか」と思われる方が多いのではないかと思います。
しかしながら、統計によると、平成26年に家庭裁判所で成立した遺産分割調停のうち約75%は、相続財産が5000万円以下の事例であったとのことであり、相続や遺産分割が、決して富裕層だけが関係するようなことではないということがお分かり頂けるかと思います。

相続人間で起こりうるトラブル具体例

残された相続人間で起こりうるトラブルは様々ですが、紛争(不満)の種としては、具体的には以下のようなものがあります。

・誰が相続人となり、どこに相続人がいるか分からない(主に数次相続が生じているような場合等)
・「遺産の全てを特定の相続人に相続させる」という遺言状が出てきたけれど、自分は全くもらえないのか
・自分は、被相続人の事業の手伝いや、老後の介護をしてきたのだから、平等に分割するのでは不満だ
・逆に、他の相続人は被相続人から特別の援助を受けてきたのだから、取り分は少なくすべきだ
・老後の世話をしていた相続人が相続財産を使い込んでいると思う(または、そのように疑われている)
・長男が、自分が全て相続するという前提に立ち、分割協議を強引に進めてくる
・遺産の多くが不動産であり、分割の仕方に苦労する

相続問題は弁護士にご相談下さい

このように、トラブルの種はいろんな所に存在します。特に、相続手続は故人の人生の総決算的な側面があり、親族間での感情対立が非常に生じやすいといえます。そのような状況で、親族間で直接感情をぶつけ合ってしまうと、仲のよかった親族間に取り返しのつかない亀裂を生じさせてしまうおそれもあります(このような点を捉えて、「相続」紛争は「争族」であるなどと揶揄されることもあります)。

相続トラブルを弁護士に依頼されることで、精神的負担が軽減されたり、あるいは、親族間の感情的な紛争が緩和することもあります。
相続手続についての疑問や不満をお持ちの方や、相続人の中に不満のある方がいるため、話し合いがまとまらないといった方がいらっしゃれば、お気軽にご相談下さい。

また、遺言状を事前に作成しておくことにより、相続人間で無用の紛争が生じないように事前の対策をすることもできます。
遺言状を有効なものとするためには、民法上いくつかのルールを守る必要がありますので、ご作成の際には、事前に弁護士にご相談頂くことをおすすめ致します。

PAGE TOP